もう提出した?ワンストップ特例申請書。提出期限は1月10日!

つい数ヶ月前から始めた、ふるさと納税生活。
今年は5つの団体に寄付をしましたが、さいきん、ふるさと納税品が続々と
我が家に届いてきて、すごく楽しいです!


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ふるさと納税は、納税品をもらっただけでは、まだ終わっていない。

楽しいのはいいけれど、絶対に忘れてはいけないのが「確定申告」もしくは、
確定申告の代わりとなる「ワンストップ特例申請書の郵送」。
ふるさと納税はきちんと申告の手続きをして「寄付金額-約2000円」を
翌年度の住民税や所得税から差しひいてもらうからこそ、
約2000円でいろいろなふるさと納税品をもらって、お得にふるさと納税
生活!という解釈になるので、きちんと申告をする必要があります。
わたしの場合は、今年は、ワンストップ特例制度を利用することにしました。
関連記事:ついに、ふるさと納税生活、はじめました!
そのため、納税先のそれぞれの自治体に、申請書を提出する必要があります。
one stop exceptional system.JPG
特例制度を利用できるひと
次のすべてを満たしている場合に、利用することができます。
 ・医療費控除など、確定申告をする必要がない。(年収2000万円以下)
 ・2015年1月から3月のあいだに、寄付をしていない。
 ・寄付をした自治体が、1年間に5つ以下。 
申請書の提出期限
2016年1月10日
※自治体によっては、提出期限が前後して、設定されている場合があります。
申請書
寄付をしたそれぞれの自治体に、申請書を郵送します。
申請書が手元にない場合は、総務書HPから用紙をダウンロードできますが、
自治体によっては申請書が異なる場合もあるので、各自治体のHPを要確認。
わたしも忘れずに、ふるさと納税を行ったすべての自治体に、ワンストップ
特例制度の申請書を郵送しました。あとは、申請書を受け付けましたという
受付書が、すべての自治体から自宅に届くのを待つだけです。
来月も、ふるさと納税品がたくさん届く予定で、まだまだ楽しみは続きます!
★ふるさと納税、納税品をもらっても申告を忘れては、もったいない!



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